新たな人権救済機関の設置に関する中間報告 [人権政策]
6月22日、法務省政務3役から「新たな人権救済機関の設置に関する中間報告」が公表
されました。
1ページ、8項目からなる簡単なものではありますが、
「2 人権救済機関(人権委員会)の設置
人権救済機関については,政府からの独立性を有し,パリ原則に適合するものとして,人権委員会を設置する。人権委員会は,内閣府に設置することを念頭に置き,その組織・救済措置における権限の在り方等は,なお検討するものとする。」
とされており、人権委員会は法務省ではなく内閣府に設置するものとされています。
法案化に向けた動向が気になりますが、市民、NGO、研究者等、多くの関係者の参加と、その過程の公開のもとに進められることを期待します。
*新たな人権救済機関の設置に関する中間報告の公表について(法務省HPより)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken01_00004.html
されました。
1ページ、8項目からなる簡単なものではありますが、
「2 人権救済機関(人権委員会)の設置
人権救済機関については,政府からの独立性を有し,パリ原則に適合するものとして,人権委員会を設置する。人権委員会は,内閣府に設置することを念頭に置き,その組織・救済措置における権限の在り方等は,なお検討するものとする。」
とされており、人権委員会は法務省ではなく内閣府に設置するものとされています。
法案化に向けた動向が気になりますが、市民、NGO、研究者等、多くの関係者の参加と、その過程の公開のもとに進められることを期待します。
*新たな人権救済機関の設置に関する中間報告の公表について(法務省HPより)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken01_00004.html