社会資本整備総合交付金(仮称)の骨格が示される [政策会議]

 3月16日、国土交通省政策会議の分科会が開催され、社会資本整備総合交付金(仮称)の骨格が示された。
 これは、自治体等が整備計画の作成等の準備作業をできるだけ前もって進められるよう、制度の骨格が示されたもの。 とりわけ、経過措置の適用を受けないで「新交付金」の交付を受けようとする事業については、「3月中を目途に整備計画案を作成する」ことをお勧めするとしている。
1.平成22年度に創設予定の社会資本整備総合交付金(仮称)(以下「新交付金」という。)の交付を受けるには、原則、所定の事項を記載した社会資本総合整備計画(仮称)(以下「整備計画」)を作成し、提出することが必要になる。
2.年度当初からの速やかな執行を図る観点から、継続事業等については、所要の経過措置を設ける。
3.経過措置の適用を受けない事業(主として新規事業)に対して新交付金の交付を希望する場合は、整備計画を作成する必要がある(正式に制度要綱等を制定するのは予算成立後であり、現在、細部を検討中)。

詳しくは以下を↓
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000825.html

 この社会資本整備総合交付金(仮称)は、新政権(地域主権戦略会議)が6月を目途に策定しようとしている「地域主権戦略大綱」における「ひもつき補助金と廃止と一括交付金化」に先行するものであり、その制度設計が注目されていた。
 一括交付金の「基本的論点」や制度設計の基本的な考え方は下記に示されている。
ひもつき補助金の一括交付金化
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai02/2shiryou07.pdf

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