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「地域主権戦略大綱」と「地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方」 [地域主権戦略会議]

 6月22日、「地域主権戦略大綱」が閣議決定され、同日「地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方」が総務省から示されました。

 地域主権戦略大綱では、

1 「地域主権改革」の理念と定義
(1)地域主権改革の意義
 地域主権改革は、明治以来の中央集権体質から脱却し、この国の在り方を大きく転換する改革である。国と地方公共団体の関係を、国が地方に優越する上下の関係から、対等の立場で対話のできる新たなパートナーシップの関係へと根本的に転換し、国民が、地域の住民として、自らの暮らす地域の在り方について自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うという住民主体の発想に基づいて、改革を推進していかなければならない。
(2)地域主権改革の定義
 「地域主権改革」とは、「日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」である。
 「地域主権」は、この改革の根底をなす理念として掲げているものであり、日本国憲法が定める「地方自治の本旨」や、国と地方の役割分担に係る「補完性の原則」の考え方と相まって、「国民主権」の内容を豊かにする方向性を示すものである。

とはじめに示されており、市民自治の考え方や補完性の原理などについて言及されており、地域主権改革は“市民自治体づくり”に通ずるものであることが読み取れるのでは・・・。
 自治体関係者や自治体議員に方々はもとより、地域で活動する市民団体の方々もぜひご一読を。



*地域主権戦略大綱
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/keikakutou/keikakutou-index.html

*地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方
http://www.soumu.go.jp/main_content/000071414.pdf



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第4回地域主権戦略会議が開催されました [地域主権戦略会議]

 昨日(4月27日)、第4回地域主権戦略会議が開催され、地域主権戦略大綱策定に向けて、次の3点について報告され、議論されました。
  1) 一括交付金化の検討について
  2) 出先機関改革の論点の報告
  3) 義務付け・枠付けの見直しと基礎自治体への権限移譲の取組状況
 なお、報告内容は膨大ですので、下記をご覧ください。
 http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai04/kaigi04gijishidai.html

posted by いとうひさお at nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(1) 
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